お役立ちコラム COLUMN

新築に関するお役立ち情報

消費税が上がる前に購入できるタイムリミットは?

2018年10月15日の臨時閣議にて、安倍首相は2019年10月に消費税を10%に増税することを発表しました。
住宅購入の場合は金額が大きいこともあり、税率の差が2%であっても、かなり金額に差が生じてきます。購入や建築するタイミングが少し違っただけで、悔しい思いをすることがないように、タイムリミットをしっかり頭に入れて検討してください。

税率適用のタイミングは物件「引渡し時」

物件を購入する際に消費税が適用されるタイミングは「引渡し時」です。
つまり、消費税8%が適用されるタイムリミットは、2019年9月30日ということになります。この日までに引渡しを終える必要があります。
不動産売買契約は、すでに契約を締結していても、決済までにある程度の期間を要することがあります。そこで、この期間を見込んで住まい探しを始めることが大切です。

  • ☆必要なのは「早めの動き出し」

    注文住宅を建てる場合、契約前におおまかなプランを作ってもらい、その後何度も打合せを重ねながら、外観や間取りのプランを明確にしていきます。こうしたプランの作成や、契約書を確認する期間などを含めると、2019年3月31日までに工事請負契約を結ぶには、注文主は一刻も早く動き出す必要があります。
    一般的にハウスメーカーや工務店で注文住宅を建てる場合、プラン作成から引渡しまで約11か月前後。設計事務所に依頼する場合は、基本設計から引渡しまで約13か月前後かかります。税率が8%に上がったときもそうでしたが、増税時には駆け込み需要が生じる可能性があります。すると、通常よりも時間がかかることが予想されます。ですから、よりいっそう早い動き出しが必要になるのです。

注文住宅は「2019年3月31日」までに契約を

これに対し、水まわりのない普通の部屋や空間の場合は、誰がどんな目的で利用するかをよく考え、その目的に合わせた床材を選びます。

必要なのは「早めの動き出し」

注文住宅を建てる場合、いろいろな理由により完成時期がずれ込むことがあります。そのため、特例として「経過措置」が設けられています。
建築工事請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、2019年10月1日以降に物件の引渡しが行われても、消費税率は8%が適応されます。
建築工事請負契約とは、仮契約の後、最終工事見積書を確認した後、注文主と工事を受注する会社が正式に工事を行うことを契約する書類です。

2019年4月1日以降に請負契約を締結した場合は?

2019年4月1日以降に建築工事請負契約を結んでも、引渡しが2019年9月30日までに終えていれば、消費税率は8%が適用されます。
しかし、特例の経過措置を受けようと、駆け込み需要が高まれば、引渡しまでに6か月以上かかることが予想されます。ですから、建築工事請負契約はできるだけ2019年3月31日までに結んでおきましょう。
経過措置も受けられず、引渡しが2019年10月1日以降になってしまう場合は、消費税率10%が適応されます。

8%の消費税で購入可能な期限

下図は、いつまでに契約すれば消費税が適用されるのか?を示したものです。
住宅への消費税引き上げは、引渡し日の税率が適用されます。
2019年10月1日に引き渡しとなれば、消費税は10%、2019年9月末日までに引渡しとなれば8%となります。
しかし、建築請負契約に関しては経過措置が適用(Case3)されます。

まずはお気軽にご相談を

バブル崩壊後の19年間は、歴史に残る超低金利状態。金利面だけで見れば今が買い時であるといえます。
しかしながら、増税の影響で全体として出費が増える可能性が高く、諸費用や引越し費用、家具・家電などあらゆる経費に10%の消費税がかかるのでいつ買えばいいのかというとことは、判断がつきにくいと思います。増税のこと、金利のこと、ファイナンシャルプランニングのことまで、住宅購入でお悩みの方は、お気軽にお近くの住協までご相談ください。

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